Q貸倒引当金について教えてください。
A会社が有する金銭債権について将来発生することが予測される貸倒れの見込み額、または個別の金銭債権で回収不能が見込まれる金額については、繰入限度額に達するまでの金額を損金経理により貸倒引当金に繰り入れたときは、その繰入限度額は損金に算入されます。
- 一括評価金銭債権の貸倒引当金中小法人の繰入限度額の計算は次のとおりです。
- 実績繰入率による方法繰入限度額=金銭債権の期末帳簿価額×実績繰入率
- 法定繰入率による方法繰入限度額=(金銭債権の期末帳簿価額-実質的に債権と認められないものの額)×法定繰入率
- 個別評価金銭債権の貸倒引当金区分と回収不能見込額は次のとおりです。
- 更生計画認可決定等により弁済猶予又は賦払による弁済とされた債権金銭債権-5年以内弁済予定額-担保権の実行等による取立見込額
- 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがない債権金銭債権-担保権の実行等による取立見込額
- 更生手続開始の申し立て等(金銭債権-実質的に債権と認められない金額-担保権の実行等による取立見込額)×50%