Q少額減価償却資産は全額損金となると聞きましたが。
A取得価額が少額の減価償却資産については、次の特例があります。
1.少額減価償却資産
取得価額10万円未満の減価償却資産について、事業の用に供している年度で損金経理していれば、全額損金算入できます。
2.一括償却資産
取得価額20万円未満の減価償却資産について、事業の用に供した場合にその取得価額の合計額を3年間で損金経理した金額を損金に算入することができます。
この制度の適用を受けるためには、別表十六(八)一括償却資産の損金算入に関する明細書を添付する必要があります。
3.中小企業者の少額減価償却資産
青色申告法人である中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した年度で損金経理した場合は、その事業年度の取得価額の合計額が300万円に達するまで、取得価額の全額を損金算入することができます。
この制度の適用を受けるためには、別表十六(七)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書を添付する必要があります。
また、この制度を利用した場合には、固定資産税(償却資産税)の課税対象となります。