Q交際費等は経費にならないものがあると聞きましたが。
A会社が支出する交際費等の額は、冗費の節約、自己資本の充実等の政策的見地から、原則としてその支出金額の全額が損金不算入とされています。ただし、資本金1億円以下の法人には定額控除枠があります。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費などの費用で、法人がその得意先、仕入先など事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出したもので、次の費用を除きます。
① 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、旅行などのために通常要する費用
② 飲食などのために要する費用のうち1人当たり5,000円以下のもの
③ カレンダー、手帳などを贈与するために通常要する費用
④ 会議費として通常要する費用
⑤ 新聞、雑誌などの出版物又は放送番組を編集するための座談会その他記事の収集、放送のための取材に通常要する費用
交際費等の額は、原則として全額が損金不算入ですが、資本金1億円以下(資本金5億円以上の大法人の100%子会社を除きます)の法人については、次の金額が損金不算入となります。
支出交際費等の額の金額のうち年600万円以下の部分の額×10%=損金不算入
支出交際費等の額の金額のうち年600万円を超える部分の金額=損金不算入
なお、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度分の法人税については、次の金額が損金不算入となります。
支出交際費等の額の金額のうち年800万円を超える部分の金額=損金不算入