Q過大な役員給与とは何でしょうか。
A役員給与のうち不相当に高額が部分は、過大な役員給与として損金算入されません。
不相当に高額か否かは実質基準と形式基準により判定されます。
実質基準とは、役員給与の額のうち、その役員の職務内容、その法人の収益、使用人への給与の支給状況、同業他社の役員給与の支給状況に照らして、不相当に高額が部分の金額をいいます。
形式基準とは、その事業年度の役員給与の合計額が、定款の規定、株主総会などの決議で定めた役員給与の限度額を超える場合におけるその超える部分の金額をいいます。
なお、税務上の役員とは、次の者をいいます。
① 社長、専務取締役、常務取締役、その他の取締役、会計参与及び監査役
② 法人の使用人以外の者で、経営に従事している者
③ 同族会社の使用人のうち、一定の要件のすべてを満たしている者で経営に従事している者