Q役員給与には損金にならないものがあると聞きましたが。
A従業員に支払う給与は原則として損金となりますが、役員に支払う給与には損金になるものとならないものがあります。
役員給与のうち損金となるものは、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与のいずれかに該当するものです。
① 定期同額給与
定期同額給与とは、次の給与です。
・支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)であり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるもの
・定期給与の額の改定が以下によるものであり、かつ、その改定された事業年度開始の日から改定の日までの間、改定の日から次の改定の日までの間、次の改定の日からその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
(イ)その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた改定
(ロ)その事業年度における役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情の臨時改定事由による改定
(ハ)その事業年度において経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由の業績悪化改定事由による改定
② 事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、原則として、事前に税務署長に届出をしたものです。ボーナスを支給しても損金算入が可能となります。
③ 利益連動給与
利益連動給与とは、同族会社以外の法人が業務執行役員に支給する利益連動給与で、一定の要件を満たすものです。