Q経営革新等支援機関に係る減税制度について教えてください。
A商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が建物附属設備(1台60万円以上)又は器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除を認める措置です。
対象となるのは、認定経営革新等支援機関、商工会議所等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等にかかる指導及び助言を受け、その指導及び助言を受けて行う上記の設備投資とされます。
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A商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が建物附属設備(1台60万円以上)又は器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除を認める措置です。
対象となるのは、認定経営革新等支援機関、商工会議所等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等にかかる指導及び助言を受け、その指導及び助言を受けて行う上記の設備投資とされます。