Q平成25年度税制改正のうち、住宅税制について教えてください。

A住宅税制は次のとおりです。

1.住宅借入金等特別控除の改正

居住年

借入限度額

控除率

各年の控除限度額

最大控除額

平成26年1~3月

2,000万円

(3,000万円)

1.0%

(1.0%)

20万円

(30万円)

200万円

(300万円)

平成26年4月~平成29年12月※

4,000万円

(5,000万円)

1.0%

(1.0%)

40万円

(50万円)

400万円

(500万円)

上段は一般の住宅、下段の括弧内は認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)

 2.認定長期優良住宅新築等特別税額控除の改正

居住年

対象住宅

控除対象限度額

控除率

控除限度額

平成26年1~3月

認定長期優良住宅

500万円

10%

50万円

平成26年4月~平成29年12月※

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

650万円

10%

65万円

 3.住宅特定改修特別税額控除の改正

○省エネ改修工事

居住年

改修工事限度額

控除率

控除限度額

平成25年1月~

平成26年3月

200万円

(300万円)

10%

20万円

(30万円)

平成26年4月~

平成29年12月※

250万円

(350万円)

10%

25万円

(35万円)

括弧内は省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合

○バリアフリー改修工事

居住年

改修工事限度額

控除率

控除限度額

平成25年1月~

平成26年3月

150万円

10%

15万円

平成26年4月~

平成29年12月※

200万円

10%

20万円

前年以前3年以内にバリアフリー改修工事を行い、同税額控除の適用を受けている場合は適用なし

4.住宅耐震改修特別控除の改正

工事完了年

耐震改修工事限度額

控除率

控除限度額

平成26年1~3月

200万円

10%

20万円

平成26年4月~

平成29年12月※

250万円

10%

25万円

 5.特定増改築等住宅借入金等特別控除の改正

居住年

特定増改築等限度額

控除率

各年の

控除限度額

最大控除額

その他の借入限度額

平成26年1~

3月

200万円

2.0%

4万円

60万円

800万円

1.0%

8万円

平成26年4月~

平成29年12月※

250万円

2.0%

5万円

62.5万円

750万円

1.0%

7.5万円

 6.個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の改正

居住年

控除限度額

平成26年1~3月

所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)

平成26年4月~平成29年12月※

所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円)

 ※上記「平成26年4月~平成29年12月」の欄の金額は、住宅に係る消費税等税率が8%又は10%である場合の金額。

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