Q平成25年度税制改正のうち、法人税制について詳しく教えてください。
A平成25年度税制改正では、民間投資の喚起と雇用・所得拡大などを目的に「生産等設備投資促進税制」、「所得拡大促進税制」、「商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の支援措置」の三つの制度が創設されました。
1.生産等設備投資促進税制
① 国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超え、かつ
② 国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加
した事業年度において、新たに国内において取得等した機械・装置について30%の特別償却又は3%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる制度。
2.雇用拡大促進税制
基準年度と比較して5%以上、給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額の10%を税額控除(中小企業等は法人税額の20%を限度)できる制度。
3.商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の支援措置
指定事業を営む中小企業等が店舗改修等のための設備投資を行った場合、30%の特別償却又は7%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる制度。
また、措置法規定の研究開発税制やグリーン投資減税、交際費課税、雇用促進税制など既存の制度についても拡充が図られています。
1.研究開発税制
試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除上限額を法人税額の20%から30%に引き上げるとともに、特別試験研究費の範囲を拡大。
2.環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)
太陽光・風力発電設備の即時償却制度を継続(2年延長)するとともに、その対象設備の範囲に省エネ設備であるコージェネーレーション設備を追加。前記に併せ、その他の設備の特別償却・税額控除制度について、対象設備の見直しの上、2年延長。
3.交際費課税
中小法人が支出する交際費のうち800万円以下の金額の全額を損金算入可能(定額控除限度額内の10%の損金不算入措置の廃止)。
4.雇用促進税制
雇用者数が増加した場合の税額控除制度について、税額控除額を増加雇用者数一人当たり20万円から40万円に引き上げ。