Q復興特別法人税はどのようになっているのでしょうか。

A.復興特別法人税は平成24年4月1日以降開始事業年度から3年間、10%の定率増税を課すこととしています。

法人税とは異なり、復興法人特別税については課税標準法人税額がなければ申告書を提出する必要がありません。

ただし、事務運営指針では、復興特別法人税申告書がなく、その後に修正申告等を行った場合、復興特別法人税に係る期限内申告が行われていないため、無申告加算税が課されることを明らかにしています。

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