Q特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度とは、何ですか。
Aその事業年度の基準期間(注)がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1000万円未満の法人(新規設立法人)のうち、次の①、②のいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)については、当該特定新規設立法人の基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間のおける課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されないこととなりました。
(注)「基準期間」とは、原則として、その事業年度の前々事業年度をいいます。
①その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
②上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
平成26年4月1日以降に設立される新規設立法人で、特定新規設立法人に該当するものについて適用されます。