Q消費税の改正について詳しく教えてください。
A「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。主な改正内容は次のとおりです。
1.消費税収入の使途が明確化されました。
国分の消費税収入については、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に充てるものとされました。
2.消費税率を引き上げることとされました。
消費税率及び地方消費税率について、次のとおり2段階で引き上げることとされました。
現行 |
平成26年4月1日 |
平成27年10月1日 | |
消費税率 |
4.0% |
6.3% |
7.8% |
地方消費税率 |
1.0% |
1.7% |
2.2% |
合計 |
5.0% |
8.0% |
10.0% |
3.特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。
4.任意の中間申告制度が創設されました。
5.税率引き上げの伴う経過措置が設けられました。
※3から5につきましては、次回以降詳しくお知らせいたします。