Q平成25年度税制改正について教えてください。
A平成25年度税制改正法が29日参議本会議で可決・成立しました。主な改正点は次の通りです。
所得税
1.現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について、45%の税率を創設(平成27年1月から)。
2.上場会社などへの投資で得た配当や譲渡益が毎年100万円まで非課税(平成26年1月から平成35年末まで)。
3.住宅ローン減税を年間で最大40万円の減税(平成26年4月から平成29年末まで)。平成26年1月から3月は年間で最大20万円の減税を継続。
法人税
1.給与支給総額を増やした企業は増額額の10%を減税(平成25年4月から平成28年3月末まで)。
相続税
1.相続税の基礎控除について、「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げ(平成27年1月から)。
2.相続税の最高税率を50%から55%に引き上げ、課税遺産額6億円超の区分に適用(平成27年1月から)
贈与税
1.祖父母から孫に将来の教育資金として贈与した場合に1500万円まで非課税(平成25年4月から平成27年末まで)